和歌山県技術士懇話会規約 最終改正 2012(平成24)年8月15日 |
(名称) | |||||||||||||||||
第1条 | この会は、和歌山県技術士懇話会(以下、本会という)と称する。 | ||||||||||||||||
(目的) | |||||||||||||||||
第2条 | 本会は、会員相互の親交と技術交流並びに情報共有により技術の向上を図り、もって地域の発展に貢献することを目的とする。 | ||||||||||||||||
(関連団体との交流) | |||||||||||||||||
第3条 | 本会は、社団法人日本技術士会、他府県の技術士団体等と交流し、本会活動の充実及び会員資質の向上に努める。 | ||||||||||||||||
(会員資格) | |||||||||||||||||
第4条 | 技術士又は技術士補の試験に合格した者で、過去を含め和歌山県内に在住または勤務する者あるいは和歌山県内を主たる技術士活動の場とする者は、本会の会員資格を有する。 | ||||||||||||||||
2. | 第1項において、入会後に在住地等が和歌山県内でなくなった場合でも引き続き会員資格を有するものとする。 | ||||||||||||||||
3. | 本会への入会又は本会からの退会は、口頭又は文書をもって役員に申し出るものとする。 | ||||||||||||||||
(会員資格の喪失) | |||||||||||||||||
第5条 | 会員から役員に対し、口頭又は文書で退会の申し出があった場合、退会とする。 | ||||||||||||||||
(役員) | |||||||||||||||||
第6条 | 本会には、役員として、会長1名、副会長2名、幹事複数名、専門幹事若干名、会計1名、通信1名、監査役1名を置く。(兼任可) | ||||||||||||||||
2. | 本会の会長経験者を「顧問」として役員に任命することが出来る。 | ||||||||||||||||
3. | 幹事は、第10条2項で定めるグループ単位で任命する。 | ||||||||||||||||
(役員の職務) | |||||||||||||||||
第7条 | 役員の職務は次のとおりとする。
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(役員の選出) | |||||||||||||||||
第8条 | 会長は役員会で候補者を選定し、例会で承認を受ける。 | ||||||||||||||||
2. | 副会長、専門幹事、会計及び監査役は役員会で候補者を選定し、会長が承認する。 | ||||||||||||||||
3. | 幹事は役員会又はグループ毎にグループ員が候補者を選定し、会長が承認する。 | ||||||||||||||||
4. | 会長は、役員の変更が生じた場合、例会で報告する。 | ||||||||||||||||
(役員の任期) | |||||||||||||||||
第9条 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。 | ||||||||||||||||
2. | 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。 | ||||||||||||||||
(本会の運営) | |||||||||||||||||
第10条 | 本会には、役員で構成する役員会を設け、会員意見を十分踏まえた合議により本会を運営する。 | ||||||||||||||||
2. | 本会には、会員の専門分野等によって複数のグループを設ける。各グループは本会の運営等に関する検討並びに役員会への意見具申等を行う。 | ||||||||||||||||
3. | 各グループに幹事1名を置くものとし、グループの構成又はグループ数は、会員の増減、活動上の必要性等を勘案し、適宜変更することができる。 | ||||||||||||||||
(事業年度) | |||||||||||||||||
第11条 | 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||
(会費) | |||||||||||||||||
第12条 | 会員は、本会の運営費用及び例会の運営費に当てるため、例会参加費を納めなければならない。なお、会費は当面2000円とするが、運営状況に応じ、役員会の合意で変更できるものとする。 | ||||||||||||||||
(例会等) | |||||||||||||||||
第13条 | 本会は、事業年度内に2回程度の例会を開催する。なお、必要により臨時例会を開催することがある。 | ||||||||||||||||
2. | 本会は、必要がある場合は、役員会を開催する。 | ||||||||||||||||
3. | 会員は、本会ホームページを活用するなどの方法で、情報の共有及び技術研鑽に努めるものとする。 | ||||||||||||||||
(会計報告等) | |||||||||||||||||
第14条 | 会計は、前年度会計報告書を作成し、原則として当年度第1回の例会時に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||
2. | 監査役は、前年度会計報告にもとづき監査を実施し、その結果を原則として当年度第1回の例会時に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||
(議決) | |||||||||||||||||
第15条 | 本会規約の改正(但し、軽微なものを除く)に関する議決は、出席者の過半数の同意で決する。 | ||||||||||||||||
2. | 本条第1項において賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 | ||||||||||||||||
以 上 |