○御坊広域行政事務組合規約
昭和45年12月25日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町及び日高川町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 広域市町村圏の振興整備に関する計画の策定及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する共同事務
(2) ごみ処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(3) し尿処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(4) 広域青少年補導センターの設置及び管理並びに運営に関すること。
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する審査会の設置及び運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、和歌山県御坊市湯川町財部651番地に置く。
第2章 議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。
御坊市 3人
美浜町 2人
日高町 2人
由良町 2人
印南町 2人
日高川町 2人
2 組合議員は、関係市町の議会において選挙された者及び長をもって充てる。ただし、第8条第2項の規定により、関係市町の長であるものが管理者又は副管理者に選任されたときは、当該市町の副市町長をもって充てる。
3 前項ただし書の規定を適用する場合において、当該市町の副市町長が欠けているとき、又は当該市町の条例により副市町長を置いていないときは、長の指定する者をもって充てる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員及び長としての任期による。
2 組合議員は、関係市町の議会議員又は長でなくなったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合議会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちから選任する。
3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。
4 前3項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任命する。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
2 管理者及び副管理者は、関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 経費
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係市町の負担金、国庫支出金、県支出金、借入金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
3 地方交付税(普通交付税)の算定に際し、施設所在市町又は知事が定める市町に対し、その基準財政需要額算定に当たり事業費補正の適用があった場合、当該市町は基準財政需要額の増加需要額に相当する額を特別分担金として負担するものとする。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和46年12月15日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和53年12月5日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年9月8日許可)
(施行期日)
1 この規約は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合は、昭和56年9月30日をもって解散する御坊市外七カ町村環境衛生施設事務組合及び御坊市外七ケ町村広域青少年補導センター事務組合の事務を承継する。
3 第8条第4項の規定にかかわらず、昭和56年9月30日に、御坊市外七カ町村環境衛生施設事務組合及び御坊市外七ケ町村広域青少年補導センター事務組合の職員であった者は、この規約の施行の日に組合の職員に任命されたものとする。
附則(昭和60年3月16日許可)
(施行期日)
1 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合は、昭和60年3月31日をもって解散する日高地方広域行政事務組合の事務を承継する。
3 昭和60年度における第11条第2項の負担金の割合については、第3条第1号から第5号までに関する経費にあっては、なお従前の例によるものとし、同条第6号及び第7号に関する経費にあっては、解散前の日高地方広域行政事務組合の規約の例による。
附則(平成2年11月30日許可)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規約第3条第7号の規定に基づき執行した超短波無線電話に関する事務により生じた債権債務は、従前の例により組合が処理する。
附則(平成7年9月29日許可)
(施行期日)
1 この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。
(基金に係る出資割合の特例)
2 平成7年度における関係市町村の出資割合については、この規約による改正後の第13条第1項の規定にかかわらず、均等割50%、人口割50%の割合とする。
附則(平成11年2月12日許可)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月20日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の規約第11条第2項の規定の適用に当たり、日高川町においては、次のように取り扱うものとする。
(1) 平成17年度に限り、改正前の御坊周辺広域市町村圏組合規約第11条第2項の規定により算出した廃置分合前の川辺町、中津村及び美山村(以下「旧町村」という。)の負担金を合算した額を負担するものとする。
(2) 平成18年度から平成27年度までの間(平成16年度着工の施設建設に係る地方債の元利償還に要する経費にあっては、償還終了年度までの間)の負担金(平成17年度以降着工に係る施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費は除く。)の負担割合に係る均等割にあっては、3団体分を負担するものとする。
(3) 平成18年度の負担金の負担割合に用いる人口割、世帯割、基準財政需要額割及び利用度割にあっては、旧町村の人口・世帯数、基準財政需要額及び利用実績をそれぞれについて合計した数値を使用するものとし、平成19年度の負担金の負担割合に用いる利用度割にあっては、日高川町及び旧町村分の利用実績を合計した数値を使用するものとする。
附則(平成18年1月25日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(負担割合の特例)
2 御坊周辺広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約(平成17年規約第1号)附則第2項第2号の規定は、この規約による改正後の規約第3条第9号に掲げる事務に係る負担金の負担割合には適用しない。
附則(平成19年2月20日規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、この規約の施行の日以後、この規約による改正後の御坊広域行政事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第2項本文の規定に基づいて行われる御坊市の議会における選挙から適用する。
(経過措置)
2 この規約による改正前の御坊広域行政事務組合規約第3条第6号の事務の廃止に伴い、当該事務に係る経費に剰余金が生じたときは、その剰余金は、改正後の規約第3条第1号の事務に係る経費に充当するものとする。
附則(平成21年1月30日規約第1号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正前の御坊広域行政事務組合規約第3条第3号の事務の廃止に伴い、当該事務に係る経費に剰余金が生じたときは、その剰余金は、改正後の規約第3条第1号の事務に係る経費に充当するものとする。
附則(平成25年1月25日規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規約第1号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
別表
備考 負担割合に用いる人口は、当該予算の属する年度の前々年度の1月1日現在の住民基本台帳年報による人口とし、基準財政需要額・利用度は、当該予算の属する年度の前年度の基準財政需要額及び前々年度の利用実績による。