○御坊周辺広域市町村圏組合を御坊広域行政事務組合とすることに伴う条例の整理に関する条例

平成17年4月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成17年5月1日から御坊周辺広域市町村圏組合を御坊広域行政事務組合とすることに伴い、現に施行中の御坊周辺広域市町村圏組合条例(以下「既存の条例」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「御坊周辺広域市町村圏組合」を「御坊広域行政事務組合」に、「川辺町役場前、中津村役場前、美山村役場前」を「日高川町役場前」に、「御坊周辺広域市町村圏組合議会」を「御坊広域行政事務組合議会」に、「関係市町村」を「関係市町」に、「当該市町村」を「当該市町」に、「御坊周辺広域市町村圏組合職員」を「御坊広域行政事務組合職員」に、「日高郡町村公平委員会」を「日高郡公平委員会」に、「市町村民全体」を「市町民全体」に、「御坊周辺広域市町村圏組合管理者」を「御坊広域行政事務組合管理者」に、「御坊周辺広域市町村圏組合事務局」を「御坊広域行政事務組合事務局」に、「市町村」を「市町」に、「関係市町村長」を「関係市町の長」に、「市町村社会教育担当者」を「市町社会教育担当者」に、「御坊周辺広域市町村圏組合介護認定審査会」を「御坊広域行政事務組合介護認定審査会」に改める。

2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

御坊周辺広域市町村圏組合を御坊広域行政事務組合とすることに伴う条例の整理に関する条例

平成17年4月28日 条例第1号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年4月28日 条例第1号