○御坊周辺広域市町村圏組合を御坊広域行政事務組合とすることに伴う規則の整理に関する規則

平成17年4月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成17年5月1日から御坊周辺広域市町村圏組合を御坊広域行政事務組合とすることに伴い、現に施行中の御坊周辺広域市町村圏組合規則(以下「既存の規則」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。

(既存の規則の改正)

第2条 既存の規則中「御坊周辺広域市町村圏組合」を「御坊広域行政事務組合」に、「御坊周辺広域市町村圏組合庁舎前」を「御坊広域行政事務組合庁舎前」に、「川辺町役場前、中津村役場前、美山村役場前」を「日高川町役場前」に、「御坊周辺広域市町村圏組合管理者」を「御坊広域行政事務組合管理者」に、「御坊周辺広域市町村圏組合議会」を「御坊広域行政事務組合議会」に、「御坊周辺広域市町村圏組合事務局」を「御坊広域行政事務組合事務局」に、「日高郡町村公平委員会」を「日高郡公平委員会」に、「市町村事業」を「市町事業」に、「関係市町村」を「関係市町」に、「御坊周辺広域市町村圏組合庁舎」を「御坊広域行政事務組合庁舎」に、「御広圏指令」を「御広組指令」に、「御坊周辺広域市町村圏組合事務局長」を「御坊広域行政事務組合事務局長」に、「御坊周辺広域市町村圏組合職員職名」を「御坊広域行政事務組合職員職名」に、「御坊周辺広域市町村圏組合職員」を「御坊広域行政事務組合職員」に、「組合構成市町村」を「組合構成市町」に、「御坊周辺広域市町村圏組合補助金等交付指令書」を「御坊広域行政事務組合補助金等交付指令書」に、「市町村」を「市町」に、「関係市町村長」を「関係市町の長」に、「市町村道等」を「市町道等」に、「関係市町村職員」を「関係市町職員」に、「市町村教育委員会」を「市町教育委員会」に、「各市町村」を「各市町」に、「当該市町村教育委員会」を「当該市町教育委員会」に、「各市町村教育委員会」を「各市町教育委員会」に、「当該市町村関係機関」を「当該市町関係機関」に改める。

2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

御坊周辺広域市町村圏組合を御坊広域行政事務組合とすることに伴う規則の整理に関する規則

平成17年4月28日 規則第2号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年4月28日 規則第2号