○御坊広域行政事務組合公告式条例

平成9年6月25日

条例第2号

御坊周辺広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合庁舎前、御坊市役所前、美浜町役場前、日高町役場前、由良町役場前、日高川町役場前及び印南町役場前の各掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、管理者を除く組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布され、又は公表されている条例、規則その他の規程に関しては、なお従前の例による。

御坊広域行政事務組合公告式条例

平成9年6月25日 条例第2号

(平成9年6月25日施行)