○御坊広域行政事務組合公告式規則
平成8年10月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
2 告示は、御坊広域行政事務組合庁舎前、御坊市役所前、美浜町役場前、日高町役場前、由良町役場前、日高川町役場前及び印南町役場前の各掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。