○御坊広域行政事務組合公告式規則

平成8年10月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示は、御坊広域行政事務組合庁舎前、御坊市役所前、美浜町役場前、日高町役場前、由良町役場前、日高川町役場前及び印南町役場前の各掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。

御坊広域行政事務組合公告式規則

平成8年10月11日 規則第9号

(平成8年10月11日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成8年10月11日 規則第9号