○御坊広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成3年12月6日

条例第9号

御坊周辺広域市町村圏組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和46年条例第1号)の全部を改正する。

御坊広域行政事務組合議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成3年12月6日 条例第9号

(平成3年12月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成3年12月6日 条例第9号