○御坊広域行政事務組合事務局設置条例
昭和56年6月5日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)に属する事務を円滑かつ適正に処理することを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 組合に事務局を置く。
2 事務局は、組合に属する事務を処理する。
(事務局長等)
第3条 事務局に事務局長を置き、管理者が任命する。
2 前項に規定する者のほか、事務局に必要な職員を置く。
(事務局長等の職務)
第4条 事務局長は、管理者の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務を分掌し、処理する。
(事務局の所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次に定めるとおりとする。
(1) 公印の保管に関する事項
(2) 人事及び給与に関する事項
(3) 予算、決算その他財務に関する事項
(4) 組合議会に関する事項
(5) 職員の服務に関する事項
(6) 条例、規則その他例規に関する事項
(7) 組合事業の計画、執行及び運営に関する事項
(8) その他組合に関する事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。