○御坊広域行政事務組合事務局設置条例

昭和56年6月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)に属する事務を円滑かつ適正に処理することを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 組合に事務局を置く。

2 事務局は、組合に属する事務を処理する。

(事務局長等)

第3条 事務局に事務局長を置き、管理者が任命する。

2 前項に規定する者のほか、事務局に必要な職員を置く。

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長は、管理者の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務を分掌し、処理する。

(事務局の所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次に定めるとおりとする。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 人事及び給与に関する事項

(3) 予算、決算その他財務に関する事項

(4) 組合議会に関する事項

(5) 職員の服務に関する事項

(6) 条例、規則その他例規に関する事項

(7) 組合事業の計画、執行及び運営に関する事項

(8) その他組合に関する事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に設置の事務局は、この条例により設置したものとみなす。

御坊広域行政事務組合事務局設置条例

昭和56年6月5日 条例第2号

(昭和56年6月5日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和56年6月5日 条例第2号