○御坊周辺広域市町村圏振興対策審議会条例

昭和59年11月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御坊周辺広域市町村圏振興対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、御坊周辺広域市町村圏振興対策及び御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の運営に関する基本的事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人で組織し、関係市町の長をもって充てる。ただし、関係市町の長であるものが組合管理者に選任されている場合は、当該市町の副市町長をもって充てる。

2 前項ただし書の規定を適用する場合において、当該市町の副市町長が欠けているとき、又は当該市町の条例により副市町長を置いていないときは、長の指定する者をもって充てる。

3 委員の任期は、関係市町の長としての任期による。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理者への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊周辺広域市町村圏振興対策審議会条例

昭和59年11月1日 条例第4号

(平成19年10月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和59年11月1日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年10月15日 条例第9号