○管理者の職務代理者を定める規則
平成10年7月21日
規則第13号
管理者の職務代理者の指定に関する規則(平成7年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員を指定し、同条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する者は、事務局長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員は、事務局次長の職にある職員とする。
第4条 前条の職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局の課長のうちで次に掲げる順序により管理者の職務を代理する。
(1) 職務の級の上位の者
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の上位の者
(3) 職務の級、号給が共に同じであるときは、発令日付の早い者
(4) 職務の級、号給、発令日付が共に同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。