○会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年5月15日

規則第10号

会計管理者が欠けたとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、事務局の総務課長の職にある出納員がその事務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年5月15日 規則第10号

(平成19年5月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年5月15日 規則第10号