○御坊広域行政事務組合事務決裁規則

平成10年7月21日

規則第12号

御坊周辺広域市町村圏組合事務専決規則(平成6年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の所在を明確にし、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 副管理者、事務局長、事務局次長、課等の長(事務局の課長及び御坊広域青少年補導センター長をいう。以下同じ。)又は所長(御坊広域清掃センター長及び御坊クリーンセンター長をいう。以下同じ。)(以下「専決者」という。)が、この規則の定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者(以下この条及び第15条において「決裁権者」という。)が不在のときに、決裁権者に代わってそれぞれ決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決の例外)

第4条 この規則に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、管理者の特別の指示により処理するもの

(3) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

(6) その他重要であると認められるもの

(副管理者専決事項)

第5条 副管理者の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長の休暇(3日未満)の承認に関すること。

(2) 事務局長に宿泊を要しない出張(特別職に随行する場合を除く。)を命じること。

(3) 事務局長に時間外勤務を命じること。

(4) 予算の令達に関すること。

(5) 1件200万円以上1,500万円未満の収入の調定及び収入命令(寄附金を除く。)に関すること。

(6) 1件100万円以上300万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(7) 1件10万円以上30万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 予算中300万円未満の各目間及び100万円以上300万円未満の各節間の流用に関すること。

(9) 1件10万円以上50万円未満の予備費の充用に関すること。

(10) 1件100万円以上300万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(11) 事務局長の週休日の振替及び代休日の指定に関すること。

(12) 事務局長の管理職員特別勤務の承認に関すること。

(事務局長専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局次長、課等の長、所長及び御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号)第14条の2に規定する管理職手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)の休暇(7日未満)並びに職員(管理職員を除く。)の休暇(7日以上1箇月未満)の承認に関すること。

(2) 職員に出張(管内出張、海外出張及び特別職に随行する場合を除く。)を命じること。ただし、管理職員については、宿泊を要しない出張(管内出張を含み、特別職に随行する場合を除く。)に限る。

(3) 1件100万円以上200万円未満の収入の調定及び収入命令(寄附金を除く。)に関すること。

(4) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(5) 1件5万円以上10万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 予算中1件50万円以上100万円未満の各節間の流用に関すること。

(7) 1件5万円以上10万円未満の予備費の充用に関すること。

(8) 1件50万円以上100万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(9) 職員に時間外勤務を命じること。

(10) 物件の一時的賃借に関すること。

(11) 定例に属する地方債の元利償還金及び公共料金の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(12) 各種文書及び公用書類の決裁に関すること。ただし、特に重要なものを除く。

(13) 歳入に係る納期限の延長及び分納に関すること。

(14) 保険者(関係市町の長)に対する介護認定審査会の判定結果の通知に関すること。

(15) 関係市町の長に対する市町村審査会の判定結果の通知に関すること。

(16) 職員の週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

(17) 職員の代休日の指定に関すること。

(18) 職員の管理職員特別勤務の承認に関すること。

(事務局次長専決事項)

第7条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(管理職員を除く。)の休暇(3日以上7日未満)の承認に関すること。

(2) 職員(管理職員を除く。)に宿泊を要する管内出張(特別職に随行する場合を除く。)を命じること。

(3) 1件100万円未満の収入の調定及び収入命令(寄附金を除く。)に関すること。

(4) 1件10万円以上50万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(5) 1件2万円以上5万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 予算中1件10万円以上50万円未満の各節間の流用に関すること。

(7) 1件5万円未満の予備費の充用に関すること。

(8) 1件10万円以上50万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(9) 定例に属する人件費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 保存年限満了文書の廃棄に関すること。

(11) 文書事務についての調整処理に関すること。

(12) 科目更正、年度更正、会計更正等に関すること。

(課等の長共通専決事項)

第8条 課等の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主管の公印の保管に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 所属職員(管理職員を除く。)の休暇(3日未満)の承認に関すること。

(4) 所属職員(管理職員を除く。)に宿泊を要しない管内出張(特別職に随行する場合を除く。)を命じること。

(5) 所属職員の軽易な研修に関すること。

(6) 主管に属する1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(7) 主管に属する1件2万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 主管に属する予算中1件10万円未満の各節間の流用に関すること。

(9) 主管に属する1件10万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(10) 主管に属する自動車借上げの承認に関すること。

(11) 主管に属する軽易な事項についての他官公庁その他との照復に関すること。

(12) 主管に属する軽易な事項の諸報告及び経由進達の処理に関すること。

(13) 主管に属する軽易な文書(保存年限内の文書を除く。)の廃棄に関すること。

(14) 主管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)

(15) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(16) 遅滞事務の督促に関すること。

(事務局総務課長専決事項)

第9条 事務局総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の身分証明書交付に関すること。

(2) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。

(3) 職員の給与証明に関すること。

(4) 和歌山県市町村職員共済組合及び和歌山県市町村総合事務組合に対する関係書類の提出に関すること。

(5) 議決予算の謄抄本交付に関すること。

(所長専決事項)

第10条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員(管理職員を除く。)の休暇(3日未満)の承認に関すること。

(2) 所属職員(管理職員を除く。)に宿泊を要しない管内出張(特別職に随行する場合を除く。)を命じること。

(3) 所属職員の軽易な研修に関すること。

(4) 搬入量の検量に関すること。

(5) 職場の安全衛生管理及び作業管理に関すること。

(6) 一般廃棄物処理業務に係る軽易な事項の処理に関すること。

(7) 主管に属する軽易な文書(保存年限内の文書を除く。)の廃棄に関すること。

(8) 主管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)

(類推による専決)

第11条 専決者は、この規則に定めのない事項であっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは適宜類推して専決することができる。

(上位の職にある者の専決)

第12条 専決すべき者が不在であるときは、専決者の上位の職にある者が当該専決すべき事項を専決することができる。

(代決)

第13条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは、事務局次長(事務局次長を置かないときは、その事務を主管する課等の長)がその事務を代決する。

4 事務局次長が不在のときは、その事務を主管する課等の長がその事務を代決する。

5 課等の長が不在のときは、その課等の長補佐(補佐を置かない課等にあっては主務係長)がその事務を代決する。

6 課等の長及び課等の長補佐が不在のときは、その課等の主務係長がその事務を代決する。

7 所長が不在のときは、所長補佐がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第14条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、第4条各号に掲げる事項については、代決することができない。

(代決事項の後閲)

第15条 第13条の規定により代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合事務決裁規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

御坊広域行政事務組合事務決裁規則

平成10年7月21日 規則第12号

(平成24年10月15日施行)