○御坊広域行政事務組合庁舎管理規則

昭和56年5月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合庁舎(敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、事務局長の職にある者をもってこれに充てる。

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(2) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

(4) その他庁舎の維持保全に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、冷暖房等の施設について、保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(盗難等の届出)

第5条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式第1号による申請書を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図書その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、立て看板、懸垂幕、旗、のぼり等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。

(許可証の交付)

第7条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に様式第2号による許可証を交付しなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も、庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩く行為

(4) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第9条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は庁舎から立ち退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反した者

(3) 第8条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(4) 前条の規定による指示に従わなかった者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊広域行政事務組合庁舎管理規則

昭和56年5月13日 規則第2号

(平成30年8月31日施行)