○御坊広域行政事務組合個人情報保護条例

平成18年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いに関する基本的な事項を定め、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、組合の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 実施機関 組合管理者、監査委員及び議会をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの

 組合の施設において組合を組織する市町の住民(以下「住民」という。)の利用に供することを目的とするもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力するよう努めなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を組合管理者に届け出なければならない。

(1) 登録対象事務の名称

(2) 登録対象事務を所管する組織の名称

(3) 登録対象事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を組合管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

4 組合管理者は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づき収集するとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集するとき。

(3) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めて収集するとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあるときその他本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認めて収集するとき。

3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づき収集するとき、又は御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされたものを利用し、又は提供するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めて利用し、又は提供するとき。

(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めて利用し、又は提供するとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により個人情報を提供することができる。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いに係る必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(適正管理)

第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存されるものについては、この限りでない。

(職員等の義務)

第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知ることができた個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたものが個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から前項の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示請求)

第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第19条まで及び第21条から第24条までにおいて同じ。)で容易に検索し得るものの開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって、当該各号に定める区分について、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人が請求することができないやむを得ない理由があるものとして規則で定める場合における代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所並びに代理人による開示請求の場合にあっては本人の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 開示請求をしようとする者は、実施機関が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国等の機関の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。第23条において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

(4) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 組合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの

(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することにより、当該未成年者の権利利益を侵害するおそれがある情報

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨であって、開示請求書の提出があった日に当該個人情報を開示するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等を行うこととする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(理由付記等)

第22条 実施機関は、第19条各項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条 開示請求に係る個人情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第38条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第24条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。

2 前項の規定による開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法

3 前項の規定にかかわらず、視聴又は閲覧の方法による公文書に記録されている個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第25条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、第15条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第20条第21条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示しなければならない。

(費用負担)

第26条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の開示請求をして、公文書の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(個人情報の訂正請求)

第27条 何人も、第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第30条までにおいて同じ。)に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第28条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所並びに代理人による訂正請求の場合にあっては本人の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の内容

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示しなければならない。

3 第15条第2項及び第4項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) その他訂正をしないことについて正当な理由があるとき。

(訂正請求に対する措置)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をしないときは、訂正請求をした者に対し、前2項に規定する書面により、その理由を示さなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関が当該訂正請求に係る個人情報を提供したものに対し、訂正の内容を通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第31条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項において準用する第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。

(個人情報の利用停止等請求)

第32条 何人も、第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を実施機関が第7条の規定に違反して収集したと認めるときは、当該実施機関に対し、その消去を請求することができる。

2 何人も、第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報を実施機関が第8条又は第9条の規定に違反して利用し、又は提供していると認めるときは、当該実施機関に対し、その利用又は提供の停止を請求することができる。

3 何人も、第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

4 第14条第2項の規定は、前3項の規定による消去又は利用若しくは提供の停止の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。

(利用停止等請求の手続)

第33条 利用停止等請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止等請求をしようとする者の氏名及び住所並びに代理人による利用停止等請求の場合にあっては本人の氏名及び住所

(2) 利用停止等請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条及び第35条において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 利用停止等請求の内容及び理由

2 第15条第2項及び第4項の規定は、利用停止等請求について準用する。

(個人情報の利用停止等義務)

第34条 実施機関は、利用停止等請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該個人情報の消去又は利用若しくは提供の停止(以下「利用停止等」という。)をしなければならない。

(利用停止等請求に対する措置)

第35条 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止等をするときは、その旨の決定をし、利用停止等請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の全部の利用停止等をしないときは、利用停止等をしない旨の決定をし、利用停止等請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により利用停止等請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止等をしないときは、利用停止等請求をした者に対し、前2項に規定する書面により、その理由を示さなければならない。

(利用停止等決定等の期限)

第36条 前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止等決定等」という。)は、利用停止等請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第33条第2項において準用する第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、利用停止等決定等について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第37条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第38条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止等をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第39条 第23条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の法令等との調整)

第40条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 この条例の規定は、組合の施設その他実施機関が別に定める機関において、一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。

3 第14条から第26条までの規定は、他の法令等(御坊広域行政事務組合情報公開条例(平成18年条例第2号)を除き、規則、規程等を含む。以下この条において同じ。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第24条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされているとき(開示の期間が定められているときは、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による個人情報の開示については、適用しない。

4 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第24条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

5 第27条から第36条までの規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正又は利用停止等の手続が定められているときは、適用しない。

6 他の法令等の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正又は利用停止等の手続の規定がないときは、当該個人情報を第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

7 この条例の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生等に関する個人情報については、適用しない。

(個人情報保護審査会)

第41条 この条例の規定による諮問に応じ調査審議するため、御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、組合管理者が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第42条 審査会は、必要があると認めるときは、第38条第1項の規定により諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第43条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第44条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第45条 審査会は、第42条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による複写をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第46条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第47条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(規則への委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(実施状況の公表)

第49条 組合管理者は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第7条第2項第6号及び第3項ただし書第8条第1項第6号第9条第2項(審査会の意見を聴くことに係る部分に限る。)第41条並びに第48条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている登録対象事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際現に組合の機関が保管等をしている個人情報については、この条例の相当規定により個人情報の保管等を行ったものとみなす。

附 則(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合個人情報保護条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合個人情報保護条例の規定は、平成27年10月5日から適用する。

附 則(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月10日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合個人情報保護条例

平成18年3月20日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第3号
平成25年7月18日 条例第5号
平成27年12月28日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第1号
平成29年3月28日 条例第2号
令和4年3月10日 条例第1号