○御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会規則

平成18年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合個人情報保護条例(平成18年条例第3号)第48条の規定に基づき、御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に開催される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、組合管理者が招集する。

御坊広域行政事務組合個人情報保護審査会規則

平成18年3月20日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第6号