○御坊広域行政事務組合職員定数条例

昭和59年3月3日

条例第3号

御坊周辺広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年条例第3号)の全部を改正する。

(職員)

第1条 この条例で職員とは、本組合の執行機関の事務部局に置かれる常勤の職員で一般職に属するものをいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

管理者の事務部局の職員 59人

(定数の配分)

第3条 前条に規定する職員の定数の配分は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月10日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月20日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員定数条例

昭和59年3月3日 条例第3号

(平成19年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月3日 条例第3号
昭和60年4月1日 条例第2号
昭和63年3月7日 条例第1号
平成4年12月10日 条例第2号
平成5年10月20日 条例第5号
平成6年6月30日 条例第4号
平成19年10月15日 条例第8号