○御坊広域行政事務組合職員職名規則

平成2年11月1日

規則第4号

御坊周辺広域市町村圏組合職員職名規則(昭和55年規則第4号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による本組合職員の職名は、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の職名及び補職名は、別表のとおりとする。

第3条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に、法令に定める職名を併せて用いることができる。

1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の御坊周辺広域市町村圏組合職員職名規則により任命されている職員の職名は、改正後の御坊周辺広域市町村圏組合職員職名規則による当該職名に任命されたものとみなす。

(平成6年3月30日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の御坊広域行政事務組合職員職名規則により任命している職員の職名は、この規則による改正後の御坊広域行政事務組合職員職名規則により任命したものとみなす。この場合において、辞令中「事務吏員」とあるのは「事務職員」と、「技術吏員」とあるのは「技術職員」と読み替えるものとする。

(平成23年2月15日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

補職名

職員

事務職員

事務局長、事務局次長、参事、課長、センター長、主幹、課長補佐、センター長補佐、係長、企画員、専門相談員、主任、主事、書記、事務員

技術職員

事務局長、事務局次長、参事、課長、センター長、主幹、課長補佐、センター長補佐、技師長、技師長補佐、係長、企画員、専門技術員、主任、技師、技手、技術員

技能労務職員

業務員、用務員

御坊広域行政事務組合職員職名規則

平成2年11月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年11月1日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第3号
平成10年3月27日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成23年2月15日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第4号