○御坊広域行政事務組合職員の身元保証に関する規則

平成8年3月29日

規則第1号

御坊周辺広域市町村圏組合職員の身元保証に関する規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、御坊広域行政事務組合(以下「本組合」という。)に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(身元保証)

第3条 職員は、成年者であって、独立して生計を営む者のうちから身元保証人2人を選定し、別記様式による職員身元保証書により保証を受けるものとする。ただし、管理者において必要がないと認める者については、この限りでない。

(保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、5年とする。ただし、身元保証人の申出又は死亡その他の事由により保証しなくなったときは、その保証しなくなったときまでとする。

(身元保証人)

第5条 身元保証人は、本組合の区域内に居住する者で固定資産税年額2,800円以上を納付するものでなければならない。ただし、身元保証人のうち1人は、本組合の区域外に居住する者をもってすることができる。

2 管理者は、身元保証人から申出があったとき、又は身元保証人として不適当と認めるときは、身元保証人の変更を命ずるものとする。

3 職員は、身元保証人が死亡その他の事由により保証しなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身元保証人に対する通知)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、身元保証人に通知するものとする。

(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があり、そのために身元保証人に責任が及ぶおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の任命により身元保証人の責任が加重され、又はその監督が困難になると認められるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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御坊広域行政事務組合職員の身元保証に関する規則

平成8年3月29日 規則第1号

(平成8年4月1日施行)