○御坊広域行政事務組合職員身分証明書に関する規程

昭和56年10月1日

規程第1号

(証明書の携帯)

第1条 御坊広域行政事務組合職員身分証明書(以下「証明書」という。)は、御坊広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)であることを証するために携帯する。

(証明書の様式)

第2条 証明書は、別記様式による。

(証明書の交付及び返納)

第3条 証明書は、職員に交付する。

2 証明書は、退職の際は本人から、死亡の場合は遺族から返納しなければならない。

(証明書の再交付)

第4条 証明書を亡失し、又は損傷したときは、その番号及び事由を管理者に申告し、その承認により再交付を受けなければならない。

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年8月21日規程第3号)

この規程は、昭和60年8月21日から施行する。

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御坊広域行政事務組合職員身分証明書に関する規程

昭和56年10月1日 規程第1号

(昭和60年8月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年10月1日 規程第1号
昭和60年8月21日 規程第3号