○御坊広域行政事務組合職員身分証明書に関する規程
昭和56年10月1日
規程第1号
(証明書の携帯)
第1条 御坊広域行政事務組合職員身分証明書(以下「証明書」という。)は、御坊広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)であることを証するために携帯する。
(証明書の様式)
第2条 証明書は、別記様式による。
(証明書の交付及び返納)
第3条 証明書は、職員に交付する。
2 証明書は、退職の際は本人から、死亡の場合は遺族から返納しなければならない。
(証明書の再交付)
第4条 証明書を亡失し、又は損傷したときは、その番号及び事由を管理者に申告し、その承認により再交付を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日規程第3号)
この規程は、昭和60年8月21日から施行する。