○御坊広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成7年12月26日

規則第12号

(辞令書)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、職員を降任し、又は免職したときは、速やかに当該処分に係る辞令書の写しを和歌山県人事委員会に送付しなければならない。

(説明書)

第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、速やかにその写しを和歌山県人事委員会に送付しなければならない。

(医師の診断書)

第4条 職員は、条例第3条第1項の規定による休職の期間中においては、3月ごとに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

(復職)

第5条 条例第3条第3項の規定に基づき、復職を命ずる場合には、任命権者は、医師の診断書を徴しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成7年12月26日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年12月26日 規則第12号
平成29年3月28日 規則第1号