○御坊広域行政事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

2 この規則において「再任用」とは、条例第5条第1項の規定により職員を採用することをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務延長又は勤務延長の期限の延長を実施しようとする場合には、次条に規定する書面の写し及び人事記録カードの写しを添付し、管理者に通知しなければならない。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員又は勤務延長の期限を延長した職員を異動させる必要がある場合には、人事記録カードの写しを添付し、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(再任用)

第6条 再任用は、定年退職した日(勤務延長又は勤務延長の期限の延長の後に退職した者にあっては、その退職した日)の翌日から起算して1年を超える者については、行うことができない。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第7条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

第8条 任命権者は、条例第5条第1項及び第2項の規定により再任用又は再任用の任期の更新を実施しようとする場合には、人事記録カードの写しを添付し、管理者に通知しなければならない。

(辞令の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第1号第5号又は第8号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 再任用を行う場合

(7) 条例第5条第2項の規定により再任用の任期を更新する場合

(8) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第10条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。

附 則

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第4号

(昭和60年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第4号