○御坊広域行政事務組合の職員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年6月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、御坊広域行政事務組合の職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行日前に職員となった者については、この条例の定めるところにより服務の宣誓をした者とみなす。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

御坊広域行政事務組合の職員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年6月5日 条例第3号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年6月5日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第1号
令和4年7月13日 条例第4号