○御坊広域行政事務組合職員の服務に関する規則

昭和56年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 本組合職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(登庁及び退庁)

第2条 職員は、登庁及び退庁の際、タイムレコーダーにより自らタイムカードに印字記録しなければならない。

(事故報告)

第3条 職員は、次に掲げる事由に該当する場合は、速やかに事故報告書(様式第1号)により報告しなければならない。

(1) 公務中における事故

(2) 通勤途上における事故

(3) 公務外における交通事故

(出張)

第4条 職員は、市外に出張しようとするときは、出張伺(様式第2号)により管理者の決裁を経なければならない。

(休暇又は欠勤中の勤務)

第5条 休暇又は欠勤中の職員で願出又は届出の期間中において勤務に服しようとするときは、その旨届け出なければならない。

(一時外出)

第6条 職員は、勤務時間中に公務のため一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出張中の変更)

第7条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他の事由により予定を変更しようとするときは、電話その他の方法をもって直ちに上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、出張から帰庁したときは、速やかにその大要を口頭をもって復命し、なお3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものについては復命書を省略することができる。

(事務引継)

第8条 職員は、出張その他の事由により勤務に服することができない場合においては自己の担任する事務のうち急を要するもの、期限があるもの又は処分未済のものについては、所属長の承認を受け、これらを他の職員に引継ぎし、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(相互補助)

第9条 職員は、事務の繁忙により相互に補助するほか、特に命ぜられたときは、その担任外の事務であってもこれに服さなければならない。

(週休日等の出勤)

第10条 職員は、退庁時刻後又は御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に規定する週休日、休日又は休日の代休日であっても事務の状況により勤務を命ぜられたときは、勤務しなければならない。

(退庁時の措置)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、自己の所管に係る書類物品等を整理し、所定の場所に収蔵しなければならない。

2 重要文書等を蔵する書箱には、あらかじめ非常持出の準備をしておかなければならない。

(退職等)

第12条 職員は、退職、休職又は転職等の異動を命ぜられたときは、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第3号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、所属長の確認を受けなければならない。

第13条 職員は、所属長の承認なくして文書、図書、物品等を他人に示し、又は写帳させることができない。

(身元保証)

第14条 新たに職員となった者は、辞令を受けた日から7日以内に身元保証書を提出しなければならない。

2 職員は、本籍、住所、氏名等に異動を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(願い及び届け書)

第15条 職員の願い及び届け書は、すべて所属長を経て提出しなければならない。

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和58年1月20日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第8号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成7年7月12日規則第6号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成10年7月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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御坊広域行政事務組合職員の服務に関する規則

昭和56年10月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)