○御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年7月12日

規則第3号

御坊周辺広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例施行規則(昭和47年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 条例第3条第2項及び第6条第1項の規定により、任命権者が割り振る勤務時間及び休憩時間は、別表第1のとおりとする。

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第3条 任命権者は、勤務時間及び休憩時間について、勤務の特殊性により前条の規定により難い場合には、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 条例第4条第2項の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び同条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に超過勤務を命ずる場合には、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児短時間勤務職員等に超過勤務を命ずることができる場合)

第6条の3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができず、当該育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

4 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、別に定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

5 任命権者は、深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項及び前3項の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第3項中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者」と、「養育」とあるのは「介護」と、第4項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間の指定)

第7条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 御坊広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(以下この項及び次項において「短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の途中において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の発令の日の属する月に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の発令の日の属する月に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(病気休暇)

第11条 病気休暇は、別表第3のとおりとする。

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表右欄に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、7日以上とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)を希望する期間の初日及び末日を指定して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(以下「特別休暇等」という。)の請求について、条例第13条又は条例第14条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)

第16条 年次有給休暇又は特別休暇等の承認を受けようとする職員は、その前日までに休暇願(年次・病気・特別・欠勤)(様式第1号)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により前日までに請求できなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に、その事由を付して任命権者の承認を得なければならない。ただし、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があると認める場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。

2 病気休暇を受けようとする場合で、その日数が7日以上に及ぶときは、休暇願に医師の証明書等(特に必要と認めるときは、管理者が指定する医師の証明書等)を添付しなければならない。

3 職員は、与えられた特別休暇等の期間が当該特別休暇等についてこの規則に定める期間に満たない場合には、その特別休暇等を受けた日から引き続き当該特別休暇等についてこの規則に定める期間を超えない範囲内においてこれを更新することの承認を得ることができる。この場合においては、第1項の規定を準用する。

(1時間単位の休暇)

第17条 年次有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。ただし、年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数時間に限り、1分単位とする。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

3 前項の規定は、時間を単位として与えられた特別休暇等を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書(様式第2号)又は介護時間申請書(様式第3号)に医師の証明書等(特に必要と認めるときは、管理者が指定する医師の証明書等)及び戸籍謄本を添付の上、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間(当該指定期間が1週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年5月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第14号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年7月17日規則第3号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第6号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年7月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第8号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条第2項及び第5項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条第2項及び第9条第1項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

職員区分

勤務時間

休憩時間

一般職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

別表第2(第9条関係)

新たに採用された職員の年次有給休暇日数

新たに採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

別表第3(第11条、第12条関係)

特別休暇等

原因

承認を与える期間等

1 負傷又は疾病

療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる30日を超えない範囲内で必要最小限度の期間。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、医師の証明に基づき、90日を超えない範囲内の必要最小限度の期間

2 選挙権その他公民権の行使

必要と認める期間

3 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

4 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

5 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日以内(1暦日ごとに分割することができる。)

6 結婚休暇

5日以内

7 妊娠中の女性職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇を受けるまでの間又は出産後の女性職員が出産後1年以内に医師、助産師等の保健指導及び健康診査を受ける場合

その都度必要と認める時間

8 職員の出産休暇

出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の期間内で必要と認める期間(医師又は助産師の出産予定証明書添付のこと。)

9 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産休暇

2日の範囲内の時間又は期間

11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合であっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日の範囲内の時間又は期間

12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間

13 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間

14 服喪休暇

付表に定める期間内において必要と認める期間

15 父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者又は子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)

1日以内

16 夏季休暇

3日以内(1の年の6月から9月までの期間内とする。)

17 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日以内

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

20 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとして休暇を請求したとき。

その都度必要と認める期間

21 妊娠中の女性職員が請求した場合で、当該女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

22 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間

23 妊娠中の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める時間

24 長年にわたって勤務した職員が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

勤続年数20年、25年及び30年でそれぞれ3日

備考 特別休暇等の日数には、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含む。

付表

服喪休暇日数

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(配偶者の父母、父母の配偶者)

3日

1親等の直系卑属(配偶者の子、子の配偶者)

1日

2親等の直系尊属(配偶者の祖父母、祖父母の配偶者)

1日

2親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者)

1日

3親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

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御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年7月12日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年7月12日 規則第3号
平成8年5月17日 規則第5号
平成11年7月21日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年6月28日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第14号
平成21年7月17日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第6号
平成23年7月11日 規則第12号
平成24年12月25日 規則第8号
平成28年3月1日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第12号
平成29年7月20日 規則第3号
平成30年5月1日 規則第2号
令和元年7月10日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第5号
令和4年5月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第8号