○御坊広域行政事務組合職員名札はい用規程

昭和60年8月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の名札のはい用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名札の様式)

第2条 名札は、別記様式による。

(貸与)

第3条 名札は、次に掲げる職員を除くすべての職員に貸与する。

(1) 特別職

(2) 非常勤職員

(はい用)

第4条 職員は、勤務時間中、常に名札をはい用しなければならない。ただし、所属長が指示した場合は、この限りでない。

(はい用の位置)

第5条 名札のはい用の位置は、左胸部とする。

(返納)

第6条 職員は、職員でなくなったときは、名札を返納しなければならない。

(再交付)

第7条 名札を紛失し、又は損傷したときは、所属長に報告し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付をしたときは、名札の実費額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、これを免除することができる。

この規程は、昭和60年8月27日から施行する。

(平成7年8月24日規程第1号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

画像

御坊広域行政事務組合職員名札はい用規程

昭和60年8月27日 規程第4号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和60年8月27日 規程第4号
平成7年8月24日 規程第1号