○御坊広域行政事務組合職員表彰規程

昭和57年4月12日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(3) 永年勤続表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 天災等に際し危険を顧みず、身をていして職責を尽くし、抜群の功労があると認められる者

(2) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 広域行政振興のため特に有益な発明、考案又は改良をした者

(4) 組合職員として永年勤続して退職する者のうち功労顕著であった者

(優良表彰)

第4条 優良表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、良好な勤務成績で管理者が別に定める年数以上勤続した者について行う。

(表彰の例外)

第6条 前3条に掲げるもののほか、管理者が適当と認めた場合は、それぞれ該当の表彰をすることができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰原簿に登録し、管理者が表彰状を授与して行うものとし、副賞を付与することができる。

(死亡又は退職時の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(礼遇)

第9条 功労表彰を付与された者については、御坊広域行政事務組合が主催する儀式に招待することができるものとする。

(団体等への準用)

第10条 第2条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、職員で編成する団体の表彰について準用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

御坊広域行政事務組合職員表彰規程

昭和57年4月12日 規程第1号

(昭和57年4月12日施行)