○御坊広域行政事務組合職員の被服等の貸与に関する規則

平成7年9月1日

規則第9号

御坊周辺広域市町村圏組合職員貸与品規則(昭和57年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、御坊広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 職員には、その職務の特殊性により、被服等を貸与する。

(貸与品及び貸与期間等)

第3条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品の貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない貸与品については、既に他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。

3 管理者は、業務の状況及び貸与品の損耗の程度により、別表に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

(着用の義務)

第4条 職員は、業務に従事するときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第5条 職員は、貸与品を善良な注意をもってこれを使用し、使用期間中における補修は、自己の負担において行わなければならない。

2 職員は、貸与品を他人に使用させたり、又は譲渡してはならない。

3 職員は、貸与品を紛失又は損傷した場合には、速やかに被服等貸与願(様式第1号)(以下「貸与願」という。)を提出しなければならない。また、貸与期間が満了した場合は、新たに貸与が必要となった時に、貸与願を提出するものとする。

4 前項の提出があった場合において、管理者が必要と認めたときは、新たに貸与するものとする。ただし、貸与期間が満了しない貸与品を、故意又は過失により紛失し、若しくは損傷した場合には、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する貸与残期間に相当する額を弁償させるものとする。

(共用)

第6条 職員の業務の性質上被服等を共用できる業務については、当該被服等をそれぞれ所定の場所に備え置いて職員に共用させるものとする。

(貸与品の返納)

第7条 職員が死亡し、又は貸与期間が満了した貸与品は、返納を要しない。

2 職員が退職し、又は異動した場合で、貸与期間の満了しない貸与品は、返納しなければならない。ただし、管理者が返納する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸与の記録)

第8条 所属長は、被服等貸与簿(様式第2号)により貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に職員に貸与し、又は備え置いてある被服等については、この規則により貸与し、又は備え置いてあるものとみなし、貸与期間の計算については、この規則の施行の日の前の貸与期間を算入するものとする。

(平成23年2月15日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月25日規則第9号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月27日規則第9号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象職員

貸与品

数量

貸与期間

(月)

備考

清掃センター及びクリーンセンター職員

作業帽

1

24


ヘルメット

1

36


防寒服(上下)

1

36


作業服

合服(上下)

1

12

最初に支給する場合は2着とする。

夏服(上)

1

12

煙管服

1

12

清掃センター職員に限る。

空調服

1

24


雨合羽

1

36


ゴム長靴

1

24


安全靴

1

12


事務局職員

ヘルメット

1

36


防寒服(上下)

1

72


作業服

合服(上下)

1

24


夏服(上)

1

24


ゴム長靴

1

48


安全靴

1

24


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御坊広域行政事務組合職員の被服等の貸与に関する規則

平成7年9月1日 規則第9号

(令和2年5月1日施行)