○御坊広域行政事務組合議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年10月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、御坊広域行政事務組合の議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議員等に支給する議員報酬の年額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第3条 議員等が就任したときは、その就任の当月分から、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、又は死亡した場合には、その当月分までを月割計算により支給する。ただし、同一の議員等が同月中に区分を異にして退任及び就任した場合は、いずれか多い方の報酬額で計算するものとする。
(費用弁償)
第4条 議員等が職務のために旅行するときは、その費用弁償として旅費を支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用弁償の支給については、御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例(昭和46年条例第5号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員」及び第10条第2項中「第1条第2項の規定に基づき旅行する者」とあるのは「御坊広域行政事務組合議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第3号)第4条の費用弁償を受ける議長、副議長及び議員」と読み替えるものとする。
(支給方法)
第5条 議員報酬は、その年度の3月31日までに支給する。
2 費用弁償は、前条に規定するもののほか、御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬年額 | 旅費の額 |
議会議長 | 100,000円 | 旅費条例に定める管理者の例による。 |
議会副議長 | 90,000円 | |
議会議員 | 80,000円 |