○御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年10月1日

条例第12号

御坊周辺広域市町村圏組合議会議員、監査委員、管理者、副管理者、収入役の報酬、費用弁償条例(昭和46年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(報酬及び費用弁償)

第2条 報酬及び費用弁償は、別表の区分による。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法に関しては、次に定めるもののほか、御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号)中給料支給の関係規定を準用する。

(1) 日額の定めのある者については、毎月の勤務日数に応じて支給額を計算し、その勤務した日の属する月の翌月に支給する。

(2) 年額の定めのある者については、毎年3月31日までに支給する。

(3) 年額の定めのある者が就任したときは、その就任の当月分から支給し、退職し、失職し、解職し、又は死亡した場合には、その当月分まで支給する。

(費用弁償)

第4条 第1条の費用弁償を受ける者が職務のため旅行するときは、別表の区分に応じ費用を弁償する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給については、御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例(昭和46年条例第5号)の規定を準用する。この場合において、同条例第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員」とあるのは「御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「報酬及び費用弁償条例」という。)第1条の費用弁償を受ける者」と、第10条第2項中「第1条第2項の規定に基づき旅行する者」とあるのは「報酬及び費用弁償条例第1条の費用弁償を受ける者(管理者及び副管理者を除く。)」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月8日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月8日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成7年3月10日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第3号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第5号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年7月25日条例第3号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年1月12日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬

費用弁償区分

支給区分

報酬額

管理者

年額

180,000円

管理者

副管理者

140,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

60,000円

議会議員のうちから選任された委員

30,000円

補導センター運営協議会委員

3,000円

補導センター補導委員

10,000円

介護認定審査会委員

日額

23,000円

市町村審査会委員

23,000円

情報公開審査会委員

7,100円

個人情報保護審査会委員

7,100円

御坊広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年10月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第12号
昭和57年7月9日 条例第4号
昭和58年3月7日 条例第2号
昭和60年4月1日 条例第1号
平成元年3月8日 条例第2号
平成2年3月8日 条例第1号
平成3年3月11日 条例第2号
平成3年7月9日 条例第8号
平成7年3月10日 条例第1号
平成11年9月24日 条例第3号
平成12年9月29日 条例第5号
平成17年7月25日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年10月20日 条例第2号
平成23年1月12日 条例第3号
平成29年3月28日 条例第2号
令和2年3月16日 条例第1号