○御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則
昭和47年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給)
第3条 新たに職員となった者の職務の級は、別表第1の基準に基づき決定し、その者の号給は、別表第2の初任給基準表によるものとし、その者の属する職務の級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の種別欄に掲げる区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の種別欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって初任給基準表の行政職欄の額とする。
(昇格)
第4条 職員を上位の職務の級に昇格させるときは、経験年数及び在級年数が別表第6に定める級別資格基準表に掲げる必要経験年数及び必要在級年数に達している者のうちから1級上位の職務の級に決定するものとする。
第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、その者の勤務成績が優秀である場合には、別に定めるものとする。
(降格)
第6条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第6条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給)
第7条 条例第4条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日とする。
2 条例第4条第1項の規定による昇給は、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(特定管理職員にあっては、3号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(特定管理職員にあっては、2号給以下)
4 職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、1号給以上とする。
5 この条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8条 削除
第9条 前各条に定めるもののほか、昇給の基準については、別に定めるところによる。
(条例第4条の2関係)
第10条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は同条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い週休日等でない日とする。
2 管理者において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、支給日を変更することができる。
(2) 新たに採用された日が前条に規定する給料の支給日以後のとき その月の末日(末日が週休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い週休日等でない日)
第12条 死亡職員の受けるべき給与は、これを遺族に支給する。
2 前項の遺族に対する給与の支給順位は、次に掲げる順位とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの
4 給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上ある者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
2 前項の提出があった場合において管理者が必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給方法)
第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(条例第11条関係)
第16条 職員が次の各号のいずれかに該当する事由により勤務しなかった場合においては、給与はこれを減額しない。
(1) 公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病(以下「公務傷病等」という。)
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断
(3) 風水害、震水災又は非常事態下における交通遮断
(4) 証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭
(5) 法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合
2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間内における当該勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第17条 職員が私傷病により勤務しないときは、他に定めがある場合を除くほか、当該暦年度内を通じて90日を限度として給与の全額を支給する。
(条例第12条関係)
第18条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務するときは、職員時間外等(平日・週休日・休日)勤務命令書(様式第3号)により決裁を受けなければならない。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 条例第11条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週に、職員が当該休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられ、条例第13条の規定により休日給が支給されることとなる場合において、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)のうち御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第5条第1項に規定する期間内にある勤務日を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この項及び第25条において同じ。)に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間
ア 交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた職員をいう。以下同じ。)以外の職員
(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等において正規の勤務時間中に勤務した時間(以下この号において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるとき 当該週にあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務時間数に相当する時間
イ 交替制等勤務職員
(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間
(ウ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないとき 当該休日等勤務時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間
(2) 交替制等勤務職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(条例第13条関係)
第18条の2 職員が休日等において、正規の勤務時間中に勤務するときは、職員時間外等(平日・週休日・休日)勤務命令書(様式第3号)により決裁を受けなければならない。
2 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(条例第15条の2関係)
第19条 宿日直手当の額は、1回につき4,400円とする。ただし、日直の服務時間が5時間以下の場合は、2,200円とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの宿日直手当の額は、管理者が別に定める。
(条例第16条関係)
第20条 条例第16条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、御坊広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第21条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(1) 国家公務員
(2) 公庫、公団等の職員
(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休業されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職していた期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第3条の2第1項に規定する算出率をいう。第25条第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第21条の3 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第16条の4第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第21条の4 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第16条の4第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分を行う旨を記載した文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を御坊広域行政事務組合庁舎前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
第21条の5 条例第16条の3第2項(条例第16条の4第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその書面の写しを和歌山県人事委員会に提出しなければならない。
第21条の6 任命権者は、条例第16条の3第3項又は第4項(これらの規定を条例第16条の4第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消す場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。
第21条の7 条例第16条の3第5項(条例第16条の4第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、和歌山県人事委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
第21条の10 条例第16条第5項(条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第8の職員欄に掲げる区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。
第21条の11 条例第16条第5項の規則で定める割合は、支給区分Aに属する職員にあっては100分の15、支給区分Bに属する職員にあっては100分の10、支給区分Cに属する職員にあっては100分の5とする。
(条例第16条の4関係)
第22条 条例第16条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の4第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第22条の2 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第21条第2号に掲げる者
第23条 条例第16条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第24条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(2) 育児休業職員(第21条の2第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務傷病等である場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、勤務時間を短縮されたものについては、その短縮された期間は除算しない。
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の165
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の85
附則(昭和47年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日規則第7号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第13条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月25日規則第11号)
この規則は、昭和57年10月25日から施行する。
附則(昭和58年7月2日規則第6号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年10月20日規則第10号)
この規則は、昭和58年10月20日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第24条第3項及び第26条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第13条第1項第2号の規定は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 施行日前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第7条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
附則(昭和61年12月23日規則第9号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行し、御坊周辺広域市町村圏組合職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第5号)附則第1項による規則で定める日は、昭和61年12月23日とする。
附則(昭和63年3月7日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第2号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年11月1日規則第5号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第13条、第16条第1項第1号及び第25条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第9号)
この規則は、平成3年12月29日から施行する。ただし、第13条第1項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月7日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第7号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年7月12日規則第4号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第11号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第10号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第15号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第10号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第21条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成17年11月30日規則第8号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 御坊広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成8年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成19年4月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月17日規則第5号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第6号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第4号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第11号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第6号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則第26条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則第18条第3項及び第18条の3の規定を適用する。
附則(令和5年8月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
級 | 基準となる職務 |
3級 | 企画員、専門相談員、専門技術員又は技師長補佐の職務 |
4級 | 1 主幹、センター長補佐又は技師長の職務 2 困難な業務を行う企画員、専門相談員、専門技術員又は技師長補佐の職務 |
5級 | 1 事務局次長、参事又はセンター長の職務 2 困難な業務を行う主幹の職務 |
6級 | 困難な業務を行う事務局次長の職務 |
イ 定年前再任用短時間勤務職員給料表級別基準職務表
級 | 基準となる職務 |
1級 | 用務員又は清掃作業員の職務 |
2級 | センター長の職務 |
別表第2(第3条関係)
初任給基準表
種別 | 行政職 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
別表第3(第3条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第3条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
別表第5(第3条関係)経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は任命権者がこれらに準ずると認めた職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 100分の25以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) |
別表第6(第4条関係)
級別資格基準表
職名 | 学歴免許等\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
事務職員及び技術職員 | 大学卒 | 7 | 3 | 6 | |
0 | 7 | 10 | 16 | ||
短大卒 | 9 | 3 | 6 | ||
0 | 9 | 12 | 18 | ||
高校卒 | 11 | 3 | 6 | ||
0 | 11 | 14 | 20 | ||
中学卒 | 14 | 3 | 6 | ||
0 | 14 | 17 | 23 |
備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための昇格前の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第7(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | 75 | ||
95 | 53 | 55 | 76 | ||
96 | 53 | 55 | 76 | ||
97 | 53 | 55 | 77 | ||
98 | 54 | 55 | 78 | ||
99 | 54 | 55 | 79 | ||
100 | 54 | 56 | 80 | ||
101 | 54 | 56 | 81 | ||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第7の2(第6条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | 113 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | ||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第8(第21条の10関係)
職員 | 支給区分 |
6級に属する職員 | A |
5級若しくは4級に属する職員 | B |
3級に属する職員 | C |