○御坊広域行政事務組合職員通勤手当支給規則
昭和57年10月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づく通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第9条に規定する「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
3 給与条例第9条に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 勤務場所が異なった場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第9条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものをいう。
(交通機関等に係る額)
第6条 給与条例第9条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(通勤の経路又は方法)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
(自転車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自転車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第9条第2項第2号に掲げる額
(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第2号に掲げる額
(駐車場等の要件)
第8条の4 給与条例第9条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして管理者が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして管理者が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第8条の5 給与条例第9条第3項の規則で定める職員は、第8条の3第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第8条の6 給与条例第9条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が、5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の7 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第9条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具
(支給日等)
第10条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に定める通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則(昭和47年規則第1号)第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第9条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第9条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び給与条例第9条第3項第1号に定める額の合計額が15万円を超えるときの通勤手当とし、同条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条 給与条例第9条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第9条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
3 給与条例第9条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第13条 給与条例第9条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第15条 給与条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第16条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和57年10月16日から施行する。
附則(昭和57年11月5日規則第12号)
この規則は、昭和57年11月5日から施行する。
附則(昭和58年9月20日規則第9号)
この規則は、昭和58年9月20日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月11日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月11日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている通勤届は、改正後の様式により提出された通勤届とみなす。
附則(令和8年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
