○御坊広域行政事務組合職員通勤手当支給規則

昭和57年10月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づく通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条に規定する「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 給与条例第9条に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 勤務場所が異なった場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものをいう。

(普通交通機関等に係る額)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(通勤の経路又は方法)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(運賃等相当額の算出の基準)

第8条 給与条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほかは、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第9条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給日等)

第10条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に定める通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第15条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の御坊広域行政事務組合職員給与条例施行規則(昭和47年規則第1号)第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第9条第3項の規則で定める通勤手当は、職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして同条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、同号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当とし、同条第3項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第12条 給与条例第9条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第9条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月にあっては、0円)

 第10条第3項に定める通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月にあっては、0円)

3 給与条例第9条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条 給与条例第9条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第14条 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第15条 給与条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第16条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和57年10月16日から施行する。

(昭和57年11月5日規則第12号)

この規則は、昭和57年11月5日から施行する。

(昭和58年9月20日規則第9号)

この規則は、昭和58年9月20日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月11日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

御坊広域行政事務組合職員通勤手当支給規則

昭和57年10月16日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年10月16日 規則第9号
昭和57年11月5日 規則第12号
昭和58年9月20日 規則第9号
昭和58年12月26日 規則第13号
昭和60年1月18日 規則第2号
昭和61年3月28日 規則第2号
昭和62年12月23日 規則第1号
平成元年12月26日 規則第3号
平成3年3月11日 規則第2号
平成5年3月11日 規則第2号
平成8年5月10日 規則第3号
平成16年3月29日 規則第2号
平成17年8月30日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年8月15日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第8号