○御坊広域行政事務組合職員管理職手当支給規則
昭和54年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づく管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当の支給対象となる職員(以下「職員」という。)の範囲及び手当額は、次のとおりとする。
2 前項の規定による手当額に100円未満の端数があるときは、その端数を100円とする。
(支給できない場合)
第3条 職員が月のうち10日以上勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けている場合を除く。)は、手当は支給しない。
2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は支給しない。
(支給方法)
第4条 職員が月の中途において手当を受ける職に異動を生じた場合におけるその月の支給方法は、異動前の職の支給区分による。
2 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成30年3月31日までの間、条例附則第4項に規定する特定職員に対する手当の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、手当の月額から、当該月額に100分の1.5を乗じて得た額を減ずる。
附則(昭和55年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第5号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年5月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月20日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月7日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月1日規則第6号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年4月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日規則第10号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月8日規則第3号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「御坊広域行政事務組合職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成22年規則第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成27年4月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。