○御坊広域行政事務組合管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員)

第2条 条例第15条の3第1項の規則で定める職員は、条例第14条の2に規定する管理職手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)とする。

(手当の額)

第3条 条例第15条の3第1項の手当の額は、同項の規定による勤務に従事した時間が3時間以上6時間以下の場合1回につき、次の各号に掲げる職員の職務の級に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 6級(管理職手当の月額が、条例別表行政職給料表5級9号給の給料月額に100分の10を乗じて得た額の職員を除く。) 6,000円

(2) 5級及び手当の額が6,000円以外の6級 5,000円

(3) 4級 4,000円

2 前項の規定にかかわらず、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は前項各号に掲げる額に100分の150を、10時間を超える場合は100分の200を乗じて得た額を手当の額とする。

3 条例第15条の3第2項の手当の額は、次の各号に掲げる職員に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 3,000円

(2) 第1項第2号に掲げる職員 2,500円

(3) 第1項第3号に掲げる職員 2,000円

4 条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務報告等)

第4条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務に服する場合は、御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第5条に規定する週休日の振替等又は同条例第10条第1項に規定する休日の代休日の指定の手続をしなければならない。ただし、公務の都合により当該手続ができなかった場合は、別記様式により決裁を受けなければならない。

(手当の支給)

第5条 手当は、条例第4条の2に規定する1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、やむを得ない理由により、前条の規定による手続が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項から第3項までの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成7年7月12日規則第5号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年9月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日規則第7号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊広域行政事務組合管理職員特別勤務手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

御坊広域行政事務組合管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年2月6日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年2月6日 規則第1号
平成7年7月12日 規則第5号
平成9年9月12日 規則第5号
平成10年3月27日 規則第5号
平成11年9月24日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第10号
平成21年8月28日 規則第7号
平成27年4月27日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第8号