○御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例

昭和46年4月30日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第6条―第9条)

第3章 日当、宿泊料及び食卓料(第10条―第12条)

第4章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

2 職員以外の者が御坊広域行政事務組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行する場合には、その者に対し、旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定める範囲内においてその都度管理者が定める。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第4条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(打切り又は減額)

第5条 講習会若しくは研修会に出席し、又は視察等のため旅行する場合の旅費は、打ち切り、又は減額して支給することができる。

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

(運賃)

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。ただし、航空旅行は公務上の必要により航空機利用の許可を受けたものをいい、陸路旅行は陸上旅行であって鉄道によらないものをいう。

(鉄道賃)

第6条の2 鉄道賃の額は、旅客運賃及び急行料金(特別急行料金及び普通急行料金をいう。以下「急行料金」という。)並びに座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金及び座席指定料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの 特別急行料金及び座席指定料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道40キロメートル以上のもの 普通急行料金

(車賃、船賃及び食卓料)

第7条 車賃、船賃及び食卓料は、別表第1に掲げるところに従い、これを支給する。

(航空賃)

第7条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(外国旅行)

第7条の3 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて管理者が別に定める。

(実費の支給)

第8条 特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支弁できない場合においては、実費を支給することができる。

(支給しない場合)

第9条 官公署用の船、航空機又は車等により旅行する場合においては、船賃、航空賃又は車賃等は、これを支給しない。

第3章 日当、宿泊料及び食卓料

(日当及び宿泊料)

第10条 日当及び宿泊料は、別表第2に掲げるところに従い、これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、和歌山県内の旅行にあっては、その日当は支給しない。ただし、第1条第2項の規定に基づき旅行する者については、日高郡内の旅行を除き、この限りでない。

(支給等)

第11条 日当は旅行中の日数に応じ、宿泊料及び食卓料は旅行中の夜数に応じて、これを支給する。

2 水路旅行及び航空旅行には、宿泊料を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合は、この限りでない。

3 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(車賃の不支給)

第12条 旅行中、同一市町村間を相互数回往復することがある場合は、車賃は、1回のほかこれを支給しない。

第4章 補則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月28日条例第2号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和52年4月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年7月1日条例第6号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第3号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年6月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月25日条例第2号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

船賃

車賃

食卓料1夜につき

管理者、副管理者

特別船室料金

実費

500円

一般職の職員

特別船室料金

実費

500円

別表第2(第10条関係)

区分

日当

宿泊料

県内

県外

管理者、副管理者

4,000円

13,500円

15,000円

一般職の職員

2,500円

11,000円

13,000円

特別職に随行する場合の宿泊料は、特別職と同額とする。

御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例

昭和46年4月30日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年4月30日 条例第5号
昭和48年7月17日 条例第2号
昭和50年10月28日 条例第2号
昭和52年4月25日 条例第3号
昭和55年7月1日 条例第6号
昭和56年10月1日 条例第14号
昭和57年3月27日 条例第2号
昭和58年12月6日 条例第5号
平成3年3月11日 条例第5号
平成6年6月30日 条例第3号
平成12年6月26日 条例第3号
平成17年7月25日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第1号