○御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例第7条の3に規定する管理者が別に定める外国公務旅行に関する旅費支給規程

平成3年3月11日

規程第1号

1 外国旅行の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃等については、旅行業者との契約額によるものとする。

2 前項の航空賃は、エコノミークラスとする。ただし、旅行団体の計画等により異なる等級によらなければならない事情があるときは、この限りでない。

3 第1項のほか、日当、宿泊料及び食卓料は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)別表第2に掲げる区分において、「指定職の職務にある者」に対する額に相当する額を支給する。

4 支度料は、支給しない。

5 旅行雑費は、法第39条の2に定める額とする。

6 当分の間、第1項から第3項まで及び前項において計算した旅費額の合計額が50万円を超える場合には、その旅費額は50万円とする。ただし、50万円未満の外国旅行の旅費については、実費とする。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月2日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例第7条の3に規定する管理者が別に定める外国公務旅行…

平成3年3月11日 規程第1号

(平成3年11月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月11日 規程第1号
平成3年11月2日 規程第4号