○御坊広域行政事務組合財政調整基金条例

昭和56年6月5日

条例第6号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源に充てる等、組合財政の健全な運営に資するため、御坊広域行政事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳計剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額のうち管理者の定める額を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、第1条の目的の財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊広域行政事務組合財政調整基金条例

昭和56年6月5日 条例第6号

(平成8年3月15日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和56年6月5日 条例第6号
平成8年3月15日 条例第1号