○御坊広域行政事務組合分担金事務取扱規程

昭和62年11月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の市町分担金に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町分担金の分納)

第2条 組合の経費に充当する市町分担金は、御坊広域行政事務組合規約(昭和45年規約第1号)第11条第2項別表(以下「組合規約別表」という。)に定める負担割合の区分ごと及び事業ごとに算出し、その年額が1,000万円を超えるものにあっては、四期に分割するものとする。ただし、1,000万円を超えるものであっても、その経費が、特定の時期に一括して支出を要するものにあっては、その時期に全納の請求をするものとする。

2 前項の規定により分割する場合の金額の割り振りは、毎年度管理者の決裁を得て定める予算執行計画に基づく資金需要に応じた額によるものとする。

(市町分担金の納期)

第3条 前条の規定により分割した場合の納期は、5月、8月、11月及び2月のそれぞれ20日とする。ただし、納期日が日曜、祭日、振替休日及び金融機関休業日に当たる場合は、その前日とする。

2 前条第1項ただし書の規定による場合の納期は、その支出を要する時期の直前の前項に定める期日とする。

(負担区分を明確にすることが困難な場合の措置)

第4条 次に掲げる経費及び負担区分を明確にすることが困難な経費は、総括管理費分担金として組合規約別表の第3条第1号に関する経費の区分による。

(1) 組合業務を総括的に管理する経費(事務局経費)

(2) 組合議会に関する経費

(3) 交際に要する経費

(4) 経常経費に係る歳計現金不足による一時借入金利子。ただし、特定事業分として明確に区分できるものは、その事業区分による。

(5) 予備費

(繰越財源等の取扱い)

第5条 毎会計年度の決算の結果、繰越金が生じた場合は、組合規約別表の負担区分及び事業区分並びに前条の区分ごとにその内訳を算出し、それぞれの区分に該当する翌年度予算の財源に充当するものとする。

2 歳計現金の預入れ等の運用に伴う利子、配当金等は、前条に規定する区分の財源とする。

(市町分担金の算出)

第6条 市町分担金の算出方法は、各負担区分、事業区分ごとの歳出予算所要額からそれぞれに該当する国庫支出金等特定財源及び使用料及び手数料、前年度繰越金等を差し引いた額とする。

(市町分担金額の計算及び調整法)

第7条 組合規約別表に基づく市町負担率の計算は、百分率法とし、四捨五入計算による小数第三位止数値とする。この場合において、その合計が100に満たない場合又は超えるときは、100から御坊市を除く各町の負担率を差し引いた数値を御坊市の負担率とすることによって調整する。

2 前項の負担率に基づいて算出する各市町ごとの分担金の額は、四捨五入計算により1,000円止とする。この場合において、その合計額が前条の規定に基づいて算出した各負担区分若しくは事業区分ごとの市町分担金所要額に満たない場合又は超えるときは、その所要額から御坊市を除く各町の額を差し引いた数値を御坊市の分担金額とすることによって調整する。

3 組合規約別表に御坊市の負担割合を百分率で定めている場合の調整法は、前2項で「御坊市」とあるのは、「日高川町」と読み替えて調整するものとする。

(臨時的経費の特例措置)

第8条 年度途中において、災害等予期しない事態により、市町分担金の補正を要することが生じ、かつ、他の負担区分又は事業区分に、予算計上していない前年度繰越財源等がある場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、その財源を当該補正予算の財源とすることができる。

2 前項の規定を適用した場合は、この旨を各市町に通知するとともに、翌年度予算における分担金の算出に当たっては、前項の補正財源に充てた額について第6条の規定にかかわらず、それぞれ該当する負担区分又は事業区分相互の間で相殺する措置をとらなければならない。ただし、負担率を同じくする事業区分の間にあっては、市町への通知のみで足りるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年8月22日規程第2号)

この規程は、平成3年8月22日から施行する。

(平成19年3月20日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合分担金事務取扱規程

昭和62年11月28日 規程第2号

(平成20年4月1日施行)