○御坊広域行政事務組合補助金等交付規則

平成3年3月11日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、他に別段に定めるものを除くほか、補助金、利子補給金その他これらに類する助成金(以下「補助金等」という。)の交付申請、決定その他基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の決定の適性化を図ることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 この規則による補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて御坊広域行政事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 組合管理者は、前条の申請があったときは、審査の上、適正なものについて予算の範囲内において、補助金等の額を決定し、補助金等交付指令書(様式第3号)により申請者に通知する。この場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、組合管理者が定めた期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業等の遂行)

第5条 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)を行う者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な組合管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。また、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第6条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金等(変更、中止、廃止)認定申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(補助金等の交付)

第7条 補助金等は、補助事業等の完了後に、補助金等交付請求書(様式第5号)の提出により交付するものとする。ただし、組合管理者において特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条の廃止の承認を受けたときは、速やかに、当該補助事業等の成果又は結果についての状況を示す補助金等実績報告書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を作成し、報告しなければならない。

(是正措置)

第9条 補助事業者等は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないため是正すべきことを命ぜられたときは、当該措置を講じなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金等の返還)

第10条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を廃止したとき。

(4) 前条に規定する是正措置を講じないとき。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業については、適用しない。

(平成15年5月27日規則第2号)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいてなされた決定、認定その他の処分又は申請、報告その他の手続は、この規則による改正後の規則の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

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御坊広域行政事務組合補助金等交付規則

平成3年3月11日 規則第3号

(平成15年6月1日施行)