○御坊広域行政事務組合補助金等交付規則
平成3年3月11日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、他に別段に定めるものを除くほか、補助金、利子補給金その他これらに類する助成金(以下「補助金等」という。)の交付申請、決定その他基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の決定の適性化を図ることを目的とする。
(申請の取下げ)
第4条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、組合管理者が定めた期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業等の遂行)
第5条 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)を行う者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な組合管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。また、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(補助事業等の内容の変更等)
第6条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金等(変更、中止、廃止)認定申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金等の交付)
第7条 補助金等は、補助事業等の完了後に、補助金等交付請求書(様式第5号)の提出により交付するものとする。ただし、組合管理者において特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(是正措置)
第9条 補助事業者等は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないため是正すべきことを命ぜられたときは、当該措置を講じなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金等の返還)
第10条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業等を廃止したとき。
(4) 前条に規定する是正措置を講じないとき。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業については、適用しない。
附則(平成15年5月27日規則第2号)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいてなされた決定、認定その他の処分又は申請、報告その他の手続は、この規則による改正後の規則の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。