○御坊広域清掃センター条例

平成元年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、御坊広域清掃センター(以下「清掃センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の区域内から収集されたごみを処理するため、清掃センターを設置する。

2 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御坊広域清掃センター

位置 御坊市名田町野島2731番地の4

(組織)

第3条 清掃センターに職員を置く。

2 係の設置及び事務分掌については、別に定める。

(処理の範囲)

第4条 清掃センターが処理できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 法第6条の2第1項の規定に基づき収集され、及び運搬されたごみの処分

(2) 個人又は事業者が、組合の区域内で生じたもので、管理者の許可を受けて搬入したごみの処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるごみの処分

(許可)

第5条 前条第2号の規定に基づき搬入する者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、搬入の都度許可書を係員に提出し、その指示に従わなければならない。

(手数料)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により手数料を徴収する。

2 手数料は、別表に定める額をその都度徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。

(手数料の還付)

第7条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第8条 管理者は、特別の理由があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

(制限)

第9条 管理者は、清掃センターの維持管理の必要上、第4条の規定によるごみの搬入について、制限することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日条例第6号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成8年12月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月12日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

搬入区分

ごみ処理手数料

一般個人(最大積載量1.5t未満の車両による搬入に限る。)

搬入ごみ1tにつき 3,300円

その他の者

搬入ごみ1tにつき 11,000円

備考 一般個人で、最大積載量1.5t以上の車両により搬入する場合は、その他の者の搬入区分とみなす。

御坊広域清掃センター条例

平成元年3月8日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 清掃センター
沿革情報
平成元年3月8日 条例第3号
平成2年11月1日 条例第6号
平成8年12月18日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月10日 条例第2号
令和2年10月12日 条例第2号