○御坊広域清掃センター条例
平成元年3月8日
条例第3号
御坊広域清掃センター条例(昭和55年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、御坊広域清掃センター(以下「清掃センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の区域内から収集されたごみを処理するため、清掃センターを設置する。
2 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御坊広域清掃センター
位置 御坊市名田町野島2731番地の4
(組織)
第3条 清掃センターに職員を置く。
2 係の設置及び事務分掌については、別に定める。
(処理の範囲)
第4条 清掃センターが処理できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第6条の2第1項の規定に基づき収集され、及び運搬されたごみの処分
(2) 個人又は事業者が、組合の区域内で生じたもので、管理者の許可を受けて搬入したごみの処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるごみの処分
(許可)
第5条 前条第2号の規定に基づき搬入する者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、搬入の都度許可書を係員に提出し、その指示に従わなければならない。
(手数料)
第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により手数料を徴収する。
2 手数料は、別表に定める額をその都度徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
(手数料の還付)
第7条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第8条 管理者は、特別の理由があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
(制限)
第9条 管理者は、清掃センターの維持管理の必要上、第4条の規定によるごみの搬入について、制限することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月1日条例第6号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月12日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
搬入区分 | ごみ処理手数料 |
一般個人(最大積載量1.5t未満の車両による搬入に限る。) | 搬入ごみ1tにつき 3,300円 |
その他の者 | 搬入ごみ1tにつき 11,000円 |
備考 一般個人で、最大積載量1.5t以上の車両により搬入する場合は、その他の者の搬入区分とみなす。