○御坊クリーンセンター条例

昭和56年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、御坊クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の区域内から収集されたし尿及びし尿浄化槽汚泥を処理するため、クリーンセンターを設置する。

2 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御坊クリーンセンター

位置 御坊市熊野1282番地

(組織)

第3条 クリーンセンターに職員を置く。

2 係の設置及び事務分掌については、別に定める。

(使用者の範囲)

第4条 クリーンセンターを使用することができる者は、関係市町の長の営業許可を受けたし尿取扱業者でなければならない。

2 し尿の搬入は、バキューム式の汚泥収集運搬車(以下「バキューム車」という。)によって行わなければならない。

3 管理者がクリーンセンターの運営上特に必要と認めた者は、第1項の規定にかかわらず、使用することができる。

(使用の制限)

第5条 管理者は、クリーンセンターの管理上使用について制限することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和63年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(御坊周辺広域市町村圏組合職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 御坊周辺広域市町村圏組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御坊周辺広域市町村圏組合職員定数条例の一部改正)

3 御坊周辺広域市町村圏組合職員定数条例(昭和59年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の御坊クリーンセンター条例第5条の規定に基づいて課し、又は課すべきであったクリーンセンター使用料については、なお従前の例による。

(平成2年11月1日条例第6号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

御坊クリーンセンター条例

昭和56年10月1日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)