○御坊広域青少年補導センター条例

昭和56年10月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、青少年補導関係機関及び団体有志等の協力体制を確立し、その合同活動の拠点となって、青少年の非行を防止するとともに、問題少年及び非行少年集団の早期発見及び早期補導に努め、情報及び資料の整備等青少年の非行防止に必要な業務を行い、もって青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、御坊広域青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。

2 補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御坊広域青少年補導センター

位置 御坊市湯川町財部651番地

(組織)

第3条 補導センターに職員を置く。

2 係の設置及び事務分掌については、別に定める。

(業務)

第4条 補導センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 街頭補導

(2) 少年相談

(3) 継続指導

(4) 関係機関及び団体等との連絡調整

(5) その他青少年の健全育成及び非行防止のための必要な事項

(運営協議会)

第5条 補導センターの業務に関する基本的計画の協議機関として、運営協議会を置く。

2 運営協議会は、委員23人以内で組織し、次に掲げる者の中から管理者が委嘱する。

(1) 関係機関の長

(2) 団体の長

3 運営協議会は、管理者がこれを招集する。

(補導委員)

第6条 補導センターに、業務計画に基づき補導業務に従事するため、補導委員200人以内を置く。

2 補導委員は、管理者が委嘱する。

3 補導委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成2年11月1日条例第6号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

御坊広域青少年補導センター条例

昭和56年10月1日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第3章 補導センター
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第8号
平成2年11月1日 条例第6号
平成19年3月28日 条例第6号