○御坊広域青少年補導センター条例
昭和56年10月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、青少年補導関係機関及び団体有志等の協力体制を確立し、その合同活動の拠点となって、青少年の非行を防止するとともに、問題少年及び非行少年集団の早期発見及び早期補導に努め、情報及び資料の整備等青少年の非行防止に必要な業務を行い、もって青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、御坊広域青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。
2 補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御坊広域青少年補導センター
位置 御坊市湯川町財部651番地
(組織)
第3条 補導センターに職員を置く。
2 係の設置及び事務分掌については、別に定める。
(業務)
第4条 補導センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭補導
(2) 少年相談
(3) 継続指導
(4) 関係機関及び団体等との連絡調整
(5) その他青少年の健全育成及び非行防止のための必要な事項
(運営協議会)
第5条 補導センターの業務に関する基本的計画の協議機関として、運営協議会を置く。
2 運営協議会は、委員23人以内で組織し、次に掲げる者の中から管理者が委嘱する。
(1) 関係機関の長
(2) 団体の長
3 運営協議会は、管理者がこれを招集する。
(補導委員)
第6条 補導センターに、業務計画に基づき補導業務に従事するため、補導委員200人以内を置く。
2 補導委員は、管理者が委嘱する。
3 補導委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成2年11月1日条例第6号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。