○御坊広域行政事務組合介護認定審査会に関する規則
平成11年7月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第2号)第2条の規定に基づき、御坊広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に、9の合議体を置く。
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長の指名した委員が、その職務の代理とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(介護保険の実施のために必要な準備)
第7条 合議体は、この規則の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。
附則
附則(平成13年3月26日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。