○御坊広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

(市町村審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する御坊広域行政事務組合市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 市町村審査会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成24年10月15日 条例第2号