○御坊広域行政事務組合市町村審査会に関する規則

平成18年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第1号)第2条の規定に基づき、御坊広域行政事務組合市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の設置)

第2条 市町村審査会に、合議体を置く。

(合議体の委員数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、合議体の長が招集する。

(職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、市町村審査会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合市町村審査会に関する規則

平成18年3月20日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 市町村審査会
沿革情報
平成18年3月20日 規則第1号