○御坊広域行政事務組合市町村審査会に関する規則
平成18年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第1号)第2条の規定に基づき、御坊広域行政事務組合市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の設置)
第2条 市町村審査会に、合議体を置く。
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、合議体の長が招集する。
(職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、市町村審査会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。