○御坊広域行政事務組合職員の再任用に関する条例
平成27年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期の更新)
第2条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新の直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第3条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 61年 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日まで | 62年 |
平成30年4月1日から平成32年3月31日まで | 63年 |
平成32年4月1日から平成34年3月31日まで | 64年 |
(御坊広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部改正)
第3条 御坊広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 御坊広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊広域行政事務組合職員給与条例の一部改正)
第6条 御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 御坊広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略