○御坊広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当とする。

第3条 前条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、他の常勤職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第4条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償の額及び支給方法は、御坊広域行政事務組合職員等旅費支給条例(昭和46年条例第5号。次条第2項において「旅費条例」という。)の一般職の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類、額及び支給方法は、旅費条例の一般職の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第6条 パートタイム会計年度任用職員が御坊広域行政事務組合職員給与条例(昭和46年条例第6号)第9条に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償の額及び支給方法は、常勤職員に支給される通勤手当の額及び支給方法との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月26日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)