○御坊広域清掃センターつり銭用資金取扱規程

令和3年3月23日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊広域清掃センターごみ処理手数料の収納に際し必要なつり銭用資金(以下「つり銭用資金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 清掃センター出納員(以下「出納員という。」)は、つり銭用資金の交付を受けようとするときは、20万円を限度額とし、つり銭用資金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 会計管理者は、前条の規定による交付申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、速やかにつり銭用資金を交付するものとする。

(振替等)

第4条 会計管理者は、前条の規定により決定されたつり銭用資金の全部又は一部を期間を定めて、一般会計から歳入歳出外現金に振り替えることができるものとする。

2 前項の振替は、振替調書を指定金融機関に送付することにより行うものとする。

(保管等)

第5条 出納員は、厳重な注意をもってつり銭用資金を保管しなければならない。

2 出納員は、つり銭用資金保管簿(様式第2号)を備え、交付を受けたつり銭用資金の保管状況を記録しなければならない。この場合において、つり銭用資金をつり銭に充てた日ごとに、当該日の最終の現金の在り高についてその貨幣の種類別に記帳するものとする。

3 会計管理者は、必要と認めるときは、つり銭用資金の保管状況について報告を求めることができる。

(返還)

第6条 出納員は、交付したつり銭用資金の全部又は一部について保管する必要がなくなったときは、速やかに返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、決裁の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に交付されたつり銭用資金は、この規程により交付されたつり銭用資金とみなす。

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御坊広域清掃センターつり銭用資金取扱規程

令和3年3月23日 規程第1号

(令和3年3月23日施行)