理事・監事・評議員の費用弁償に関する規程
(趣 旨)
第1条
この規程は、社会福祉法人日高町社会福祉協議会(以下、「本会」という。)の定款第10条 及び第25条の規程に基づき、理事、監事及び評議員の費用弁償に関し必要な事項を定めるもので ある。
(費用弁償)
第2条
理事、監事及び評議員が、その職務のため、理事会、監事会及び評議員会に出席したときの 費用は弁償しない。 2 理事、監事及び評議員が、理事会、監事会及び評議員会出席以外にその職務を行った場合には、 本会旅費規程に基づき、旅費を支払うことができる。
(改 廃)
第3条
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。 |